2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
具体的には、健保組合等の被用者保険につきましては、後期高齢者支援金の加減算で対応しております。また、国保におきましては、保険者努力支援制度におきまして、各市町村等の取組をこの実施率で評価をいたしております。 また、二〇一七年度実績から毎年度、全保険者の実施率の公表をいたしております。
具体的には、健保組合等の被用者保険につきましては、後期高齢者支援金の加減算で対応しております。また、国保におきましては、保険者努力支援制度におきまして、各市町村等の取組をこの実施率で評価をいたしております。 また、二〇一七年度実績から毎年度、全保険者の実施率の公表をいたしております。
今回の七十五歳以上の高齢者の窓口負担割合の見直しにより、健保組合等の現役世代の負担は七百二十億円減少いたしますが、今後とも持続可能な社会保障制度の確立を図るため、現役世代の負担軽減を含め総合的な検討を進め、更なる改革を進めてまいります。 育児休業中の社会保険料の免除に関する見直しについてお尋ねがありました。
議員御指摘のとおり、健保組合等からの後期支援の後期高齢者支援金、増加しております。二〇一〇年度以降で見ますと、年千六百円程度ずつ平均で増加しております。 委員御指摘の現役世代の負担軽減のシミュレーションでございますけれども、現在、医療保険部会で検討中でございますけれども、部会の委員からもお求めがございます。どのような形でお示しできるかどうかも含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
健保組合等に係るレセプトの審査及び支払事務の委託先の変更につきましては平成十九年四月から可能となりましたけれども、現時点におきまして国保連に委託先を変更した実績がないことは御指摘のとおりでございます。
先ほど岡本委員からもお話がありましたけれども、健保組合等から、財界と労働組合から一緒に高齢者医療の話が出てきた。その背後には、確かに、今委員おっしゃるように、それぞれの負担の増加というのは、直接負担をする方もあるし、保険料負担という形で増加という部分もあるわけであります。そういったことを含めて全体でどうするかということを、これから、あるべき姿を頭に置きながら議論をしていかなきゃならない。
確かに、今回、直接な影響を受ける健保組合等でも、予備金や準備金の取崩し、それから納付猶予措置を利用できる、こういう措置を講じているんですというふうにおっしゃる。しかし、結局、どこかで今回の二百億円は対応しなきゃいけないわけでしょう。被害を受けた今回の、被った健保組合は、一年猶予されても来年それ調整しなきゃいけないわけです。場合によっては、来年、更なる負担、二倍の負担を生じる可能性もある。
こうした御負担を、お手数をお掛けしていることにつきましては重く受け止めているところでございまして、健保連、健保組合等に対してもおわびをしているところでございます。
こうしたお手数を健保組合等に対しましてお掛けすることになりましたことにつきましては、制度を担当する者として重く受け止めているところでございます。いずれのケースにおきましても、今年度の保険料水準への影響を及ぼさずに済むこととなっております。 四月十六日にはこうした選択肢の具体的な活用方法を健保組合等にお示しするとともに、厚労省、支払基金において相談窓口を設置しているところでございます。
社会保険診療報酬支払基金の事務誤り事案についてでございますけれども、今回の事案は、支払基金の事務の誤りによって健保組合等の二〇一九年度の介護納付金が最大約二百億円不足するということになり、健保組合等が不足分を手当てするため追加の対応を求められる事態になっているというふうに認識しております。
○政府参考人(大島一博君) 初めに、今般の介護納付金算定における事務誤りにつきまして、健保組合等の皆様に予備費、準備金の活用、納付猶予の対応といった御負担をお掛けし、また、国民の皆様や介護保険を運営する市町村の皆様にも御心配をお掛けすることとなり、制度を所管する立場として誠に申し訳なく、重く受け止めております。
医療保険につきましては、国が直接運営をしているものではございませんで、例えば国保の場合は自治体、あるいは健保の場合は健保組合等が運営しておるものでございますので、一般会計から補助金を出しているところでございます。
○根本国務大臣 まず、先ほど私が申し上げましたが、対応の問題点については、先ほど述べたとおり、一月下旬の対応について、支払基金、厚生労働省、双方に問題があったと考えますから、この時点で実は支払基金と健保組合等の関係者にまず周知すべきだった、予算を組むわけですから。
一方、医療保険者、健保組合等につきましては、今大体、本人、事業主それぞれ、月平均三千二十七円の保険料相当額でこの納付金が賄われていますが、今回の二百億円は、平均すれば約五十五円分の月額の保険料の不足になると考えられます。 これは、健保組合によりまして、その分は通常の予算の中で対応できるところもございますし、そうでないところもございます。
健保組合等の保険者に対し、保健事業に資するよう、加入者の健康状態や医療費、予防、健康づくりへの取組状況などのデータを提供する、あるいは、疾病別や地域別に医療費を分析し、その結果を都道府県等に提供することで、医療費適正化計画などの作成、実施を支援する。
御本人様も、マイナンバーカード一枚で受診ができる、あるいは高額医療の認定証というものを一々請求する必要がないとか、それから、医療機関にとっても保険者である健保組合等にとっても事務コストの軽減ということでメリットがあるということで、このオンライン資格確認のシステムが広がっていくといいというふうに思っているわけです。
○大島政府参考人 お尋ねがありました二〇二〇年度の介護保険における総報酬割の全面導入に伴う健保組合等への納付金の負担額の影響でございますが、介護納付金、二号の被保険者数、それから共済組合を含めた医療保険者の総報酬の額などさまざまな要因が影響いたしますので、正確な数字を申し上げることは困難でございますが、近年、介護給付費が増大していることを踏まえますと、二年半前の導入時点では一千百億円の見込みをしておりましたが
保健事業ですけれども、健保組合の状況を見ますと、確かに、大手の健保組合等は、健診センターを持ち、病院を持ち、加入者の疾病予防あるいは健康づくりに取り組まれている組合がある一方で、やっている保健事業というのは法律に定められている定期健診のみという組合もあるわけであります。
また、今年度からは、健保組合等の予防、健康づくりの取組に対するインセンティブの仕組みであります後期高齢者支援金の加算・減算制度において、新たに健康宣言の策定や健康づくり等の共同事業の実施を評価指標に追加をさせていただきました。保険者から企業に対して健康宣言の策定を促す、こういったことにつながることを期待をしているところであります。
一方、負担増が特に大きい健保組合等への支援として約九十四億円を計上いたしております。 平成三十年度以降の国費への影響額やその充当先につきましては、毎年度の予算編成過程で精査、検討されるものと承知をいたしております。
一方、負担増が特に大きい健保組合等について、被保険者一人当たりの介護納付金の額に上限を設ける等の激変緩和措置を講ずることとし、その必要額として約九十四億円を計上をしております。 平成三十年度以降の国費への影響額や負担軽減措置については、毎年度の予算編成過程で精査、検討をされます。(拍手) ─────────────
また、負担増への配慮として、平成三十二年度に向けて段階導入するとともに、負担増が特に大きい健保組合等について、被保険者一人当たりの介護納付金の額に上限を設ける等の激変緩和措置を講ずることとしております。 総合事業の現状把握と評価についてのお尋ねがございました。
なお、総報酬割の導入によって負担増となる健保組合等に配慮いたしまして、総報酬割を段階的に導入するということで、負担の増加が特に大きい健保組合について支援措置を講ずることとしておりまして、負担の増加が大きい保険者に対する支援については、こうした趣旨を前提としつつ、制度の円滑な導入のために行うものでございまして、また、激変緩和措置としての三年間の時限措置というのは、私どもは適当ではないかというふうに考えているところでございます
健保組合等におけます個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインにのっとった適切な措置を講じていなかった面がございますので、こうした点につきましては適切な取扱いを指導してまいりたいと考えております。
どういうやり方がいいかということについては様々なアイデアがあるかというふうに思いますけれども、今回の法案の中では約百億円を制度改革に投入するという中身になっておりまして、簡単に申し上げますと、拠出金率が高い上位一〇%の健保組合等に対して、一定基準を超える部分を百億円を使って軽減しようという考えになっております。
健保組合等の負担の増加についてのお尋ねがありました。 後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入は、被用者保険者間において、負担能力に応じた負担とし、公平な保険料負担の実現を図るものでございます。これにより、報酬水準の高い被用者保険者は負担が増加しますが、一方で、報酬水準の低い被用者保険者は負担が減少します。
今回のその法案でございますけれども、協会けんぽを財政的に救うといいますか支える代わりに、健保組合等について一定の負担がまた生じるわけでございますけれども、今度はその健保組合の今置かれている構造的な状況についてまた答弁をお願いできますでしょうか。